2019-03-12 第198回国会 参議院 環境委員会 第2号
主な事件としましては、高知市の申請人が、付近の工場の廃水処理施設からの悪臭、騒音等により健康被害及び生活の質の低下が生じたとして、因果関係の判断を求めた原因裁定申請事件などがございます。 そのほか、水俣病損害賠償調停申請事件の調停成立後に症状が進行したとして慰謝料等の増額を求める申請が一件係属し、平成三十年中に終結いたしました。
主な事件としましては、高知市の申請人が、付近の工場の廃水処理施設からの悪臭、騒音等により健康被害及び生活の質の低下が生じたとして、因果関係の判断を求めた原因裁定申請事件などがございます。 そのほか、水俣病損害賠償調停申請事件の調停成立後に症状が進行したとして慰謝料等の増額を求める申請が一件係属し、平成三十年中に終結いたしました。
主な事件としましては、高知市の申請人が、付近の工場の廃水処理施設からの悪臭、騒音等により健康被害及び生活の質の低下が生じたとして因果関係の判断を求めた原因裁定申請事件などがございます。 そのほか、水俣病損害賠償調停申請事件の調停成立後に症状が進行したとして慰謝料等の増額を求める申請が一件係属し、平成三十年中に終結いたしました。
もう一つは、総合廃水処理施設の処理原水からダイオキシン類が検出されていることから、そのほかにも発生源としてスクラバー排水以外に発生源があることが判明し、調査の結果、化学分析棟、総合研究所、ガス化溶融炉が発生源であることが判断されたということなんですね。
○政府参考人(遠藤保雄君) 先生御指摘の点は、まず総合廃水処理施設に流入したものにつきましてきちんと対応していたのかということでございますが、その点につきましては今回、四月七日に原水と処理水につきましてそれぞれ調査しておりますので、そこを精査の上、きちんとした考え方を出したいと思います。
工場排水につきましては、総合廃水処理施設から四十三ピコの原水、処理水は八ピコでございます。 さらに、付近の環境調査も実施しております。引地川本川、支川、海域、井戸水・湧水、海水浴場、それに農作物調査と魚介類の調査をしております。 ただ、詳細につきましては何らかのデータでお示ししたいと思います。
これは大きいところ、小さいところ、みんなそうでして、なぜそういうふうに超過負担が出てくるかといいますと、たとえば廃水処理施設などは、二分の一補助されておりますけれども、上限は二千万円、こうなるわけですね。大規模になりますと一億ぐらいかかるそうです。
○城戸参考人 御指摘の点は、京阪金属工業に対します貸し付けの件であろうかと思いますが、公害防止事業団は京都信用金庫を代理店としまして、京阪金属工業に対しましてアルマイト製造工程からの廃水処理施設等の設置資金としまして、五十年三月三十一日に八千万円を、それから着色工程からの廃水処理施設及び騒音防止施設の資金としまして、五十一年十二月二十七日に四千四百万円の貸付契約を締結しまして、代理店はこの貸付契約に
○松本(忠)委員 そうした休廃止鉱山における坑廃水処理施設、この年間の維持管理費用というのはどれぐらいに上るものですか。
六、立ち遅れているでん粉工場の廃水処理施設の研究開発を促進するとともに、施設設置に対する助成措置を検討すること。 右決議する。 以上でございます。 委員各位の御賛同をお願いいたします。
しかもこれらの工場は、公害防止のための廃水処理施設を殆ど備えておらず、僅かに備えている工場も、それを使用していないというありさまだ。このため、蔚山湾一帯の海は無残にも腐り果てて、どす黒い海面から吐気をもよおす悪臭が湧きあがり、まさに生物の住めない死の海と化している。」こう報告しているのですね。
ごとに水銀の行くえがどうなっておるか、こういった実態を把握したいと思いまして、たとえば現在でも現地調査を行なっているわけでございますが、先生御案内のとおり、たとえばこの四百四十九トンという数字は、これはあくまでも電解槽の中に電極としていわば使用された数字でございまして、これはこのうちの何ぼかが消耗いたしまして、電解槽から出るわけでございますが、電解槽から出た後に、先ほど説明申し上げましたとおり、廃水処理施設
大手のパルプ工場が廃水処理施設の届け出義務を怠って水質汚濁防止法違反でまた告発された。結局、皆さん方自身がこれをやらなければならないことをサボっている。下部末端まで行き渡っておらない。通産省の怠慢だ。検察当局にあげられるまで黙っておくとは何事ですか。両罰規定の法律まであるのですよ。これは全くなっておらない。これに対して意見を聞いておきたい。どうしてこうなるまでほっちゃらかしておいたのか。
しかし、そのことにつきましては、私どもがカドミウム汚染地域として注意しなければならない要観察地域を指定いたします際に、当然その工場の所在地の洲本も問題になったわけでありますので、あるいはどうかということを私がただしましたところが、ここに資料がございますけれども、この洲本の工場におきましては、だいぶ以前、昭和四十三年ごろの状況におきましては、廃水処理施設が十分でなくて、カドミウムの高濃度のものが排出されたことが
今年中に設定する予定だった新井田川の水質基準も「加工団地や廃水処理施設を県の予算でつくらない限りは応じられない。」と業者べったりの主張を続けているため、一月に開いた第二回新井田川部会以来、同部会は開店休業。「地元の要望があったので、新井田川を浄化するため作業に入ったのだが、こう反対されたのでは法的に無理押しすることはできない。
業者は水質基準ができると水産加工団地や公共下水道、廃水処理施設の費用を全額県が負担してくれるものと思っているのではないか。八戸市の加工業者は設備投資し過ぎるくらいしているところでもあり、これ以上公害処理施設にたえ切れないはずだ。」こういう談話が載っております。それで、水産庁の水産課は、どちらかというと、いままで非常に企業サイドに立ったそういう主張をしていらっしゃる。
そういう場合、それらの廃水処理施設等についてはでん粉の価格算定上どういう費目で計上するわけですか。加工経費でやるか、あるいは施設の償却とかそういう点でやるか、いろいろ方法があると思うが、一部は忠実にやっておる、まだ実行しない工場が相当あるということになれば、一袋当たりの価格算定上のそれらの経費ということになれば、総体の生産数量でこれを割るということになるから、幾らにもならぬわけですね。
ただ、これが企業採算上そのことを進んでやるのが有利か不利かということになるとまだ問題はあるが、どうしても廃水処理施設というものを併置しなければならぬということになれば、そういう副製品というか、資源の活用というものは考えなければならぬわけです。
しかしいまとして、企業は廃水処理施設をつくらなければならぬと私どもも指導いたしまして、具体的に始めたわけでございますが、同じような意味で、尼崎の場合も規制基準以下であるということであれば、一応現在の行政に照らして違反をしておるとは申せない問題があるとすれば、その規制基準が国民の健康を守るのに十分であったかどうかということになるでありましょうけれども、それ自身がまた、従来の観念では守れないような基準をきめるということは
○内田善利君 どうも詳しく御説明がいただけないようですけれども、廃水処理施設が完備しておったのかどうか、あるいは工排法でもチェックをすることが義務づけられておるわけですが、そのチェックの中にどのような調査がなされたのか、その点のお答えがないようでありますけれども、聞くところによりますと、この工場は四月一日には、自発的かどうか知りませんが、チメロサールですか、この製造を中止しておると、こういう状況でございますし
そのチェックには水銀は出ていなかったのかどうか、廃水処理施設は完全にあったかどうか、あるいはその回収装置といいますか、そういった測定機器といいますか、そういうものは完備しておったのかどうか、この点についてお伺いしたいと思うのです。
次いで、大分市から約六十キロ隔たった県境の山間地、奥岳川流域に入って、カドミウム汚染の発生源と見られる蔵内金属豊栄鉱山及び三菱金属尾平鉱山の、鉱業廃水処理施設を視察しました。 各施設に関する個別的な報告は省略させていただきまして、視察全般を通じて得た印象と問題点の概略だけを申し上げたいと存じます。
なお、しかしながら、堆積場の管理並びに坑廃水処理施設の管理につきましては、戦前はただいま申しましたような監督をやっておったわけでございますが、戦後、鉱山保安法というものが昭和二十四年にできまして、それ以来こういうものに対する設置基準等を強化いたしまして、非常にきびしい基準で逐次やってまいっておりまして、現在は、そういうことで心配ない水が流れておるということでございますが、過去の水がどうであったか、こういう
第二番目の食品製造工場廃水の処理に関する研究でございますが、これは先ほど申しました工場排水等の規制に関する法律で対象になっております製造業のうち、三業種をとりまして、廃水処理施設の改善に関する試験研究を実施いたしまして、これは民間等の試験研究機関に委託して行なうのでございますが、御承知のとおりこの法律によりまして、国は設置、改善について技術的な助言をいたすことにいたしております。
なお、監督につきましては、大体鉱山には、神岡鉱山の場合でございますと、年に大体三回ないし四回鉱務監督官を派遣をいたしまして、坑内の保安状況を見ると同時に、そういう坑廃水処理施設、堆積場につきまして巡回監督をやらしておるわけでございます。そのほかに年に一回、これは河川を含めまして特定の地質調査を行なっておるというのが現状でございます。
昭和四十一年水質保全法に基づく水質調査及び水象調査たる産業公害総合事前調査をそれぞれ実施し、これに基づき、現在水質汚濁防止対策として、工場排水の水質規制、工場排水処理施設の改善、共同廃水処理施設の設置促進等の発生源対策、関係海域の漁業権消滅、異臭魚の拡散を防止するための捕獲、水質監視体制の整備のような対策の検討を進めております。